ご相談・申込から支給決定までの流れ

障がいのある人の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、
(1)障がいのある人の心身の状況(障がい支援区分)
(2)社会活動や介護者、居住等の状況
(3)サービスの利用意向
(4)訓練・就労に関する評価

を把握し、その上で支給決定を行います。

手続きの流れ

支給決定までの流れ

障がい支援区分と受けられる介護給付サービス

障がいの程度区分によって受け取ることができるサービスは次の表の通りとなります。
表中の青色が、各サービスを受けることができる障がい程度区分を示しています。
サービス 区分なし 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 備考
居宅介護
(ホームヘルプ)
              通院介助(身体介護有)は区分2以上で特定の条件に該当する人が対象です。
重度訪問介護               二肢以上に麻痺があるなど特定の条件に該当する人が対象です。
行動援護               行動障がい等、特定の条件に該当する人が対象です。
重度障がい者等
包括支援
              意思疎通に著しい困難を有する人で特定の条件に該当する人が対象です。
同行援護               視覚障がいの人で、特定の条件に該当する人が対象です。
短期入所
(ショートステイ)
               
療養介護               気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理及び筋ジストロフィー患者等が対象です。
生活介護               通常区分3以上で施設入所支援を伴う場合は区分4以上。(ただし、50歳以上は区分2以上で施設入所支援を伴う場合は区分3以上)
施設入所支援               生活介護の対象者で区分4以上(ただし、50歳以上は区分3以上)又は自立訓練等の対象者で特定の条件に該当する人が対象です。
共同生活援助
(グループホーム)
              日常生活での排泄・食事・入浴等に身体介護が必要な障がい者は、支援区分の認定を行います。。

障がい支援区分の基準

区分1 当該障がい者に係る障がい支援区分基準時間が25分以上32分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)
当該障がい者に係る障がい支援区分基準時間が25分未満であるが、当該障がい者に係る行動障がい及び手段的日常生活動作に関する調査項目に係る障がい程度区分認定調査の結果を勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態
当該障がい者に係る障がい支援区分基準時間が25分未満又は32分以上であるが、行動障がい及び手段的日常生活動作に関する調査項目並びにその他の精神面等に関する調査項目に係る障がい程度区分認定調査の結果、特記事項及び医師意見書を総合的に勘案して、イに掲げる状態に相当すると認められる状態(ロに掲げる状態を除く。)
区分2 当該障がい者に係る障がい支援区分基準時間が32分以上50分未満
※以降上記イ、ロ、ハと同文
区分3 当該障がい者に係る障がい支援区分基準時間が50分以上70分未満
※以降上記イ、ロ、ハと同文
区分4 当該障がい者に係る障がい支援区分基準時間が70分以上90分未満
※以降上記イ、ロ、ハと同文
区分5 当該障がい者に係る障がい支援区分基準時間が90分以上110分未満
※以降上記イ、ロ、ハと同文
区分6 当該障がい者に係る障がい支援区分基準時間が110分以上
※以降上記イ、ロ、ハと同文
※この障がい支援基準時間とは、1日あたりの介護、家事援助等の支援に要する時間を一定の方法により集計し、算出される物です、これは障がい程度区分認定のために設定された基準時間であり、実際の介護サービスに要すると見込まれる時間とは一致しません。
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